2018-05-18 第196回国会 参議院 本会議 第20号
本法律案は、厚生年金保険との統合後もなお経過的に存続する農林漁業団体職員共済組合が行う特例年金給付事務の合理化を図るため、当該特例年金給付に代えて、その現価に相当する額の特例一時金を支給する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、厚生年金保険との統合後もなお経過的に存続する農林漁業団体職員共済組合が行う特例年金給付事務の合理化を図るため、当該特例年金給付に代えて、その現価に相当する額の特例一時金を支給する等の措置を講じようとするものであります。
また、現行制度のままでは、長期間にわたり事務コストを現役世代が負担し続けることになるということもありまして、今般、農林漁業団体と年金受給者団体の双方から、一時金の支給を義務化して特例年金給付を早期に完了したいという要望が出されたところでございます。 こういうことを受けて、今回の改正法案を提出させていただいている次第でございます。
そしたら、選択制で一時金をもらわずに特例年金給付を選んだと。どうしてそういうふうに選んだかというと、やっぱり一時金で一遍にもらうよりも、分けてずっともらう方が将来の生活設計にとってもそれは立てやすいからなんだということで選んだという人なんですけれども、こういう将来、特例年金給付を選んだ方たちからの理解というのは得られているんでしょうか。
今回の法改正は、特例年金給付に代えて特例一時金を支給するというものですね。なぜ特例年金給付、それか一時金かという選択制だったものを変えたのかということを、まず端的に御説明をお願いいたします。
しかしながら、平成二十二年度から、特例年金に代えて一時金を選択できる仕組みを導入したことにより、年金受給者が大幅に減少するとともに、一人当たりの支給額の少額化が進んでおり、農林漁業団体と年金受給者団体の双方から一時金支給の義務化による特例年金給付の早期完了の要望が出されているところであります。 こうした状況を踏まえ、特例年金の給付事務の合理化を図るため、この法律案を提出した次第であります。
本案は、旧農林共済組合員期間を有する者に対し支給する特例年金の給付事務の合理化を図るため、当該特例年金給付にかえて、その現価に相当する額の特例一時金を支給することとする等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月十八日本委員会に付託され、同日齋藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨五月九日質疑を行いました。
○緑川委員 この一時金払い、今回、義務化、もう全ての対象者に対して義務を課すということで、特例年金給付を継続した場合に比べて、どのぐらいのコストの削減につながるんでしょうか。 これは確認なんですけれども、年金受給者とこれからの受給権者が特例年金という形で受け取った場合に、それが一時金になっても目減りすることはないのかということも確認をさせていただきたいと思います。
今回の法改正による特例一時金につきましては、これまでありました選択制による一時金と同様に、将来分の特例年金給付の額と経済的に等価値の額を支給することとしております。 具体的には、一時金の支給対象となるそれぞれの方々につきまして、将来の各月の分の特例年金給付の額に各月の予定生存率を乗じて得た額を、それぞれ複利現価法によって現在価値に割り引いて、それらを合算した額を支給することといたしてございます。
○野中大臣政務官 今回の法改正では、将来分の特例年金の現価相当額を特例一時金として支給いたしまして、特例年金給付を早期に終えることによって、存続組合の早期の解散を図ることとしております。
しかしながら、平成二十二年度から、特例年金にかえて一時金を選択できる仕組みを導入したことにより、年金受給者が大幅に減少するとともに、一人当たりの支給額の少額化が進んでおり、農林漁業団体と年金受給者団体の双方から一時金支給の義務化による特例年金給付の早期完了の要望が出されているところであります。 こうした状況を踏まえ、特例年金の給付事務の合理化を図るため、この法律案を提出した次第であります。
本法律案は、公的年金制度の一元化の一環として、農林漁業団体職員共済組合の年金給付等を厚生年金保険へ統合するとともに、当該共済組合の組合員であった期間を有する者に対して、統合後においてもなお存続する当該共済組合が特例年金給付の支給等の業務を行う等の措置を講じようとするものであります。